○伝染病による隔離患者の費用に関する条例
昭和31年10月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、伝染病予防法(明治30年法律第36号)によつて隔離病舎に収容された患者の費用に関して定めることを目的とする。
(費用の徴収)
第2条 隔離病舎に収容された患者の食費、薬価は、健康保険法に基き算定した額を徴収する。
2 前項の外、患者の意志により特別に高価な薬品を使用したるとき又は注射その他の手術をなし、或は賄を給したるときは、その実費を徴収する。
3 前各項に定める費用については、当事者(患者側)が自弁することを妨げないものとし、この場合本条の適用はないものとする。
(費用の徴収方法)
第3条 前条の費用は、10日毎にその翌日徴収する。但し、退院の場合は、その当日徴収する。
2 町長に於て特別の事情があると認めた場合に限り、前項による納入期日を延期することができる。
(費用の減免)
第5条 町長は、貧困等のため第2条の費用を納める資力がないと認めた者に対しては、減免することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行について必要なる事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。