○生活福祉資金等利子補給要綱

平成12年5月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、有珠山の火山活動により避難し、当座の生活費を必要とする被災者が、北海道社会福祉協議会から生活福祉資金等を借受する場合に生ずる利子の軽減を図ることにより、被災者の生活の維持安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災者 避難指示区域に居住していた者で有珠山の火山活動により避難した世帯をいう。

(2) 融資機関 北海道社会福祉協議会をいう。

(3) 生活福祉資金等 融資機関が被災者に貸し付ける生活福祉資金及び有珠山噴火被災者援護特別資金をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給は、融資機関が生活福祉資金等を壮瞥町に住所を有する被災者に貸し付けた場合において、当該融資機関の窓口業務を行う壮瞥町社会福祉協議会(以下「壮瞥町社協」という。)に対し行うものとする。

(利子補給の率)

第4条 利子補給の率は、融資機関が定める貸付利率に相当する率とする。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は、第2条に規定する資金を借受けた者が融資機関が定める約定償還期限内に償還した元金に係る利子相当額とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、生活福祉資金等の融資をした日から5年(据置1年含む)以内とする。

(利子補給の申請)

第7条 利子補給を受けようとする壮瞥町社協は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金を取りまとめ、翌年1月末日までに次の各号に掲げる書類を添え町長に申請しなければならない。

(1) 生活福祉資金等利子補給金請求書(別記第1号様式)

(2) 生活福祉資金等利子補給金計算書(別記第2号様式)

(3) 生活福祉資金等償還実績表(別記第3号様式)

2 町長は、前条の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(利子補給の決定)

第8条 町長は、前条の請求書を受理した場合、融資機関の発行する「生活福祉資金償還証明書」によりその償還を確認の上利子補給の交付を決定し、その旨壮瞥町社協に通知するものとする。

(書類及び帳簿の備付)

第9条 利子補給を受けた壮瞥町社協は、利子補給に要した経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(利子補給金の返還)

第10条 利子補給を受けた壮瞥町社協が、次の各号の一つに該当するときは、町長は、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 不正の行為があつたとき。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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生活福祉資金等利子補給要綱

平成12年5月1日 要綱第16号

(平成12年5月1日施行)