○壮瞥町生活一時資金(噴火災害)貸付要綱

平成12年5月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、有珠山の火山活動により、収入が激減し当座の生活費が必要な世帯に対し生活資金の貸付を行い被災者の生活の維持安定を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 壮瞥町生活一時資金(噴火災害)の貸付は、壮瞥町が行うものとする。ただし、事務の一部を社会福祉法人壮瞥町社会福祉協議会に委託することができる。

(貸付金)

第3条 貸付金は、予算の範囲内において貸付するものとする。

(貸付対象者)

第4条 資金の貸付の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、第6条に規定する借入申込書の提出時において避難している世帯を除く。

(1) 字昭和新山、字壮瞥温泉、字洞爺湖温泉に居住し有珠山の火山活動により避難していた世帯で、避難解除により、北海道社会福祉協議会が貸付する生活福祉資金(特例分)及び有珠山噴火被災者援護特別資金の貸付を受けられなかつた世帯。

(2) 避難指示地区に職場等を有し、有珠山の火山活動により一時的に収入が減少し生活費を必要とする世帯。

(貸付限度額及び時期、期間)

第5条 貸付限度額 期間及び時期は次による。

(1) 貸付限度額 次により算出した額の合計額で1世帯につき1ケ月100,000円以内で3ケ月を限度とする。

 家賃 現に支払つている家賃の2分の1を限度

 光熱水費 電気料、水道料(下水道料を含む)燃料費(ガス代を含む)の合計額で10,000円を限度

 食費 世帯構成員一人20,000円を限度

 教育費 幼児~保育料納入額

小・中学生~給食費等

高校生~授業料、通学費等

 医療費 一人5,000円を限度

 その他 国民年金掛金

特に必要な経費として10,000円を限度

(2) 貸付時期

1回(月)目 この実施要綱に基づき借入申込の受付をした日から概ね2週間以内

2回(月)目 1回目の貸付をうけた日から概ね1カ月後

3回(月)目 2回目の貸付をうけた日から概ね1カ月後

(3) 申込期間 平成12年11月末日までの間

(貸付、償還方法及び利率)

第6条 貸付、償還方法及び利率は次による。

(1) 貸付方法

 この貸付金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、世帯主(壮瞥町住民基本台帳登録者)とする。

 借入申込者は、壮瞥町生活一時資金(噴火災害)借入申込書(様式第1号)を壮瞥町社会福祉協議会に提出するものとする。

 前項の申込みを受けたときは、民生委員調書(様式第2号)及び社会福祉協議会の調査により、社会福祉協議会会長が貸付の審査をする。

 社会福祉協議会は、前項の審査の結果について調査意見書(様式第3号)及び融資斡旋書(様式第4号)に関係書類を添付して町に提出するものとする。

 町は、前項の融資斡旋書に基づき、審査を行い借入申込者に決定通知書(様式第5号)を送付する。

 貸付金の貸付決定通知を受けた借入申込者は、壮瞥町生活一時資金(噴火災害)貸借契約書により町と貸借の契約をする。

 借入申込者は、連帯保証人(独立の生計を営む成年者で壮瞥町住民基本台帳登録者)1名を立てなければならない。

 貸付金の貸付は、現金又は口座振替により、借入申込者に交付する。

 借入申込者が直接資金を受領できない場合は、同一世帯の成人している者に限り、代理受領できるものとする。

(2) 償還方法

 貸付金の償還方法は、措置期間経過後3年以内とする。

 措置期間は、貸付金貸付後の年度末までとする。

 貸付金の償還は、半年賦均等償還の方法によるものとし、町長の発行する納入通知書により現金又は口座振替により納付するものとする。

 償還日は毎年9月20日及び3月20日とする。

(3) 貸付利率

無利子とする。

(一時償還)

第7条 借受者が次の各号の一に該当するときは償還期限前であつても貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 壮瞥町民でなくなつたとき。

(4) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付金の貸付を受けたとき。

(5) 貸付金の繰上償還を町に申し出たとき。

(償還の猶予)

第8条 借受者が災害その他特別の事由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるときは、申請に基づき貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。

(違約金)

第9条 借受者が償還期日又は支払期日までに、貸付金の償還もしくは支払いをせず、又は第7条(第1号第4号及び第5号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75%の割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。又、特別な事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 借受者が第7条第1号又は第4号に該当することを理由として同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付の日から支払いの日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき10.75%の割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める

この要綱は、公布の日から施行する。

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壮瞥町生活一時資金(噴火災害)貸付要綱

平成12年5月1日 要綱第15号

(平成12年5月1日施行)