○壮瞥町看護師等奨学資金支給規則

昭和47年3月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町看護師等奨学資金支給条例(昭和46年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給申請)

第2条 条例第5条による支給を受けようとする者は、第1号様式により町長に申請しなければならない。

(支給期間)

第3条 奨学資金の支給期間は、施設に入学する日の属する月から卒業する日の月までとする。

(返還の期限)

第4条 奨学資金の支給を受けた者が条例第8条各号の規定に該当する場合は、奨学資金の全部又は一部を5年以内に返還しなければならない。

(返還の免除)

第5条 奨学資金の支給を受けた者が次に該当することとなつた場合は、条例第8条の規定にかかわらずその返還を免除することができる。

(1) 死亡、被災、その他特別の事情により支給を受けた奨学資金を返還する能力を失つたと認められるとき。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

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壮瞥町看護師等奨学資金支給規則

昭和47年3月21日 規則第6号

(平成14年3月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月21日 規則第6号
平成14年2月26日 規則第4号