○壮瞥町じん臓機能障害者通院交通費補助金交付要綱
平成12年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、じん臓の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減し、又は除去する目的で、人工透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を補助することにより、その費用負担の軽減を図り、じん臓機能障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 通院交通費補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 壮瞥町に住民登録又は外国人登録されている在宅者でじん臓機能障害により、身体障害者手帳の交付を受けている者。
(2) じん臓の機能障害を更生するため、居住地以外の市町村に所在する医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の給付を受けていない者。
(4) 身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月1日)JR北海道広告第4号による鉄道の旅客運賃割引を受けていない者。
(5) 北海道が実施するじん臓機能障害者通院交通費補助金交付要綱に基づく通院交通費の補助を受けていない者。
(補助金の算定)
第4条 前条により算出した1カ月ごとの補助金対象経費(以下「経費」という。)を次に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に当該区分ごとに掲げる割合を乗じて計算した金額を合算した金額以内の額とする(補助金の算出式は別紙による)。
(1) 5,000円以下の金額 0
(2) 5,000円を超え、2万円以下の金額 2分の1
(3) 2万円を超える金額 10分の10
2 前項に規定する書類を提出する場合にあつては、その助成に係る内容が、3月から12月までの分については翌年の3月31日までに、1月から2月までの分については当該月の属する年の3月31日までに提出しなければならない。
2 申請者への補助金の支払いは、適法な支払請求(第4号様式)を受けてから、30日以内に申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(変更等の届出)
第7条 申請者は、この補助に係る事項で変更等が生じた場合は、速やかに町長に届出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定中、3月から8月までの通院交通費については平成12年度に限り4月から8月までの通院交通費とする。
附則(平成16年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
通院交通費補助単価
距離区分 | 補助単価(片道分) |
25kmまで | 240円 |
25kmを越えて50kmまで | 480 |
50kmを越えて75kmまで | 840 |
別紙
補助金算出式
(1ケ月当たり)
X:補助基本額(補助単価×通院回数×2)
補助金対象経費 | 算出式 | |
(1) | 2万円以下の金額 | X≦20,000円の場合 (X-5,000円)×1/2 |
(2) | 2万円を越える金額 | X≧20,000円の場合 (X-20,000円)+7,500円 |




