○社会福祉法人による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

平成13年3月29日

要綱第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な導入のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添3の事業。以下事業」という。)の実施のために必要な事項を定めることを目的とする。

2 軽減制度は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)があらかじめ利用者負担の軽減を本町に実施する旨申し出た社会福祉法人(以下「軽減法人」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月又は5月においては前年度)の市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護福祉施設サービス費 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービス費をいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(9) 複合型サービス 法第8条第22項に規定する複合型サービスをいう。

(10) 旧措置入所者 介護保険法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(11) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する訪問介護をいう。

(12) 認知症対応型通所介護 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(13) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(14) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(15) 介護予防訪問介護 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(16) 介護予防通所介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(17) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(18) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(19) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(20) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに要する費用の100分の10に相当する利用者負担額をいう。

(21) 食費 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する額をいう。

(22) 居住又は滞在に要する費用 法第51条の3第2項第2号に規定する額又は同法第61条の3第2項第2号に規定する額をいう。

第2章 利用者負担の軽減制度

(対象者)

第3条 軽減対象者は、本町が行う介護保険の要介護被保険者等であつて、市町村民税非課税世帯に属し、生計が困難な者及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)とする。この場合において、生計が困難な者とは、次の各号のいずれにも該当するものとして町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減法人)

第4条 前条の軽減法人は、社会福祉法人であつて、第1条に定める事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所及び所轄庁(以下「所轄庁」という。)及び町に申し出たものとする。

(対象となる費用及び軽減内容)

第5条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、対象サービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(情報提供)

第6条 町は、所轄庁から送付される資料に基づき、軽減法人及びその実施する対象サービスの一覧を備え置くとともに、被保険者、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 利用者負担の軽減を受けようとする軽減対象者は、対象サービスを利用する日前までに、「社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書」(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、対象サービスを利用する日までに申請することができなかつたことにつき、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、当該申請者に対象サービスを提供する軽減法人の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認したときは、「対象サービスを利用する日前までに」とあるのは、「対象サービスを利用した日以後速やかに」とする。

(承認)

第8条 町長は、前条第1項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、利用者負担の軽減対象の可否及びその内容を決定し、「社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書」(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者負担の軽減を承認した者に対し、「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」(様式第3号)(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスに係る利用者負担の軽減につき、4月1日から7月31日までに申請があつた場合は、その年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が、町が行う介護保険の被保険者資格を喪失したときは、速やかに当該確認証を返還しなければならない。

(対象サービスの利用)

第11条 第8条第2項の利用者負担の軽減を承認された者が対象サービスを利用するときは、あらかじめ当該対象サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合は申請手続き中である旨又は第7条第2項に定める場合は申請を行う旨を軽減事業所等に申し出るとともに、承認されたときは、速やかに確認証を提示するものとする。

(不正利得の返還)

第12条 偽りその他不正の行為によつて、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人に対する助成)

第13条 町長は、軽減法人がこの要綱に基づく利用者負担の軽減を行つたときは、別に定めるところにより、当該軽減法人に対し軽減した利用者負担額の一部を助成するものとする。

2 助成は、軽減法人の収支状況を勘案し決定するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第15号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日より施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)に伴う特例措置を次のとおり講ずるものとする。

(1) 目的

平成21年4月の報酬改定は、介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなる。このため、本要綱に基づく対象者について軽減措置として、第5条第2項の軽減の程度を拡大することにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

(2) 実施方法等

 本経過措置の対象

法に基づく、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担とする。

 軽減の程度

第5条第2項中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「58%」と読み替えることとする。

 実施期間

平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成21年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第4号)

この要綱は、公布の日より施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年6月30日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に交付された社会福祉法人等利用者負担軽減確認証で有効期限が「平成27年6月30日」と記載されているものの有効期限は、「平成27年7月31日」と読み替えるものとする。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和6年要綱第19号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護・介護予防訪問介護

利用者負担額

4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は利用者負担の全額)

通所介護・介護予防通所介護

利用者負担額及び食費

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費及び居住費。但し、利用者負担第2段階については食費及び居住費

複合型サービス

利用者負担額、食費及び宿泊費

介護福祉施設サービス

旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であつて、ユニット型個室に入居している者については居住費

旧措置入所者で利用者負担割合が10%の者については、利用者負担額、食費及び居住費。但し、利用者負担第2段階については、食費及び居住費

平成12年4月1日以降の入所者については利用者負担額、食費及び居住費。但し、利用者負担第2段階については食費及び居住費

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社会福祉法人による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱

平成13年3月29日 要綱第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月29日 要綱第8号
平成17年4月1日 要綱第5号
平成17年9月30日 要綱第15号
平成19年11月1日 要綱第14号
平成21年3月31日 要綱第7号
平成21年9月10日 要綱第15号
平成22年3月31日 要綱第4号
平成24年3月30日 要綱第8号
平成25年9月25日 要綱第17号
平成27年7月31日 要綱第13号
令和元年8月1日 要綱第14号
令和6年12月13日 要綱第19号