○壮瞥町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成8年3月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の寝たきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もつて地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業主体は、壮瞥町とする。

(実施施設)

第3条 支援センターの運営を、社会福祉法人長日会に委託する。

(実施施設の名称及び位置)

第4条 この事業を実施する施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

在宅介護支援センターふれあい広場

壮瞥町字滝之町287番地の8

(事業の対象者)

第5条 この事業の対象者は、本町に居住するおおむね65歳以上の者であつて、身体が虚弱等または寝たきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者またはこれらの者を抱える家族等とする。

(事業内容)

第6条 支援センターは、目的達成のため地域に積極的に出向きまたは支援センターにおいて行うものとする。

(事業の実施)

第7条 町は、事業の実施に当たつて支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは、月間の事業計画を定め計画的に実施するものとする。

(職員の配置等)

第8条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、厚生労働省「在宅介護支援センター運営事業実施要綱」に定める職員を配置するものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第9条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会を設置し、老人保健福祉の推進について協議する。

(相談協力員の配置)

第10条 支援センターに、地域相談協力員を置き事業の推進に当たる。

(利用料)

第11条 利用料は無料とする。

(事故の補償)

第12条 事業実施中、町または支援センターの重大な過失による場合を除き、利用者の事故による損失の補償はしないものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成8年3月22日から施行する。

(平成12年要綱第22号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

壮瞥町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成8年3月21日 要綱第2号

(平成12年12月29日施行)