○壮瞥町デイサービスセンター送迎車運行管理規程
平成8年3月21日
規程第1号
(目的)
第1条 このデイサービスセンター送迎車(以下「送迎車」という。)は、デイサービスセンター利用の送迎を行い福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営・管理)
第2条 送迎車の運営、管理は社会福祉法人長日会に委託する。
(送迎車の車種等)
第3条 委託する送迎車の車種等は、次のとおりとする。
(1) 車両の種類 三菱 リフトバス(車いす移動車)
(2) 車台番号 BG64DG―810187
(3) 型式 PDG―BG64DG
(4) 登録番号 室蘭 800 さ 5503
(5) 年式及び定員 平成23年 23人
(送迎車使用の本拠の位置)
第4条 送迎車の使用の本拠の位置は次のとおりとする。
(1) 名称 デイサービスセンター ふれあい広場
(2) 位置 壮瞥町字滝之町287番地の8
(利用できる者等)
第5条 利用できる者は、デイサービスセンターの利用者及び町長が適当と認めた者及び団体とする。
(運行範囲)
第6条 送迎車の運行範囲は、町内一円とする。ただし、事業のために必要な運行及び町長が特に認めたときは、この限りでない。
(運行経路)
第7条 送迎車の運行経路は、対象事業を円滑に実施するため、道路状況地理等に基づき安全かつ最短距離の道路を選定し、これを運行経路としなければならない。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。
(運転の心得)
第8条 送迎車の運転にあたつては、常に人命尊重を旨とし、交通法令等を遵守し、安全運転に万全を期さなければならない。
(送迎車の発車及び駐停車)
第9条 送迎車の発車及び駐停車は次の事項を確実に実施するものとする。
(1) 発車するときは、乗降客の終了を確認し、乗降口の扉を完全に閉めてから発車するものとする。
(2) 急発進をさけ静かに行い、送迎車の安全騒音防止に留意するものとする。
(3) 停車するときは、前後側方に注意するとともに天候、路面の状況を的確に判断し、スリップ、急停車に注意するものとする。
(4) 駐停車時に対象事業の遂行のため、運転席を離れるときは送迎車が動かないようにサイドブレーキ、ギヤ操作、輪止めを完全にし、特に傾斜道路においてはこれを怠つてはならない。
(保険の加入と事故の処理)
第10条 送迎車が対物、対人等の任意保険に加入するとともに、対物、対人等の事故を起こしたときは、ただちに町に報告するとともに、必要に応じて関係機関に連絡するなど、適切な措置をしなければならない。
(点検及び整備、清掃)
第11条 送迎車の点検及び整備並びに清掃は、次の各号により実施するものとする。
(1) 運転の開始前に所定の様式に基づき、送迎車の仕業点検を実施すること。
(2) 運転の終了には、所定の様式に基づき運転日誌に記録し、施設長に報告すること。
(3) 運転の終了後、車両内外の清掃をすること。
(4) 送迎車に係るリフト等の点検は、少なくとも1週間に1回以上しなければならない。
(5) 毎月1回、整備管理者のもと、点検を実施しなければならない。
(6) 送迎車の大規模な修理または付属品の購入等を必要とするときは、施設長に報告すると共に協議すること。
(送迎車の鍵の保管)
第12条 送迎車の鍵は、施設長の指示に基づき所定の場所に保管しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、平成8年3月22日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年9月30日から施行する。