○壮瞥町民生委員推薦会規則
昭和26年6月13日
規則第2号
第1条 壮瞥町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法及び同法施行令に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
第2条 推薦会委員の定数は、委員長1人、委員6人とする。
2 委員は、本町の区域の実情に通じる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験のある者
(7) 壮瞥町職員
第3条 幹事及び書記は、壮瞥町職員を以つてこれにあてる。
附則
この規則は、発布の日より施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(壮瞥町収入役の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則の廃止)
2 壮瞥町収入役の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則(平成15年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。