○壮瞥町民生委員推薦会規則

昭和26年6月13日

規則第2号

第1条 壮瞥町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法及び同法施行令に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

第2条 推薦会委員の定数は、委員長1人、委員6人とする。

2 委員は、本町の区域の実情に通じる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験のある者

(7) 壮瞥町職員

第3条 幹事及び書記は、壮瞥町職員を以つてこれにあてる。

この規則は、発布の日より施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(壮瞥町収入役の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則の廃止)

2 壮瞥町収入役の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則(平成15年規則第8号)は、廃止する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

壮瞥町民生委員推薦会規則

昭和26年6月13日 規則第2号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和26年6月13日 規則第2号
昭和49年10月1日 規則第6号
昭和61年12月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号
平成28年6月1日 規則第24号