○財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和56年12月24日

規則第7号

第1条 財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和56年条例第18号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、壮瞥町役場内とする。

第2条 閲覧を請求しようとする者は、第1条に定める場所で町長に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。

2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。

3 第1項の請求は、壮瞥町役場の所定執務時間内でなければならない。

第3条 閲覧する財政事情書は、外部持出、破損、加筆することができない。

2 前項の規定に違反した者に対しては、閲覧を禁止するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則(昭和23年規則第5号)は、廃止する。

財政事情書の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和56年12月24日 規則第7号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第7号