○出納員事務取扱規則

昭和27年6月2日

規則第4号

第1条 出納員は、この規則の定めるところにより現金(証券を含む。)の出納の保管に関する事務を処理しなければならない。

第2条 出納員の処理すべき事務の範囲は、次の通りとする。

(1) 税事務に勤務する職員

納期内指定場所において、収納を命じた地方税法による徴収金及び納期後出張徴収を命じた地方税法による徴収金

第3条 出納員は、その取扱に係る現金と私金とを混同することができない。

第4条 出納員は、納額告知書、納入書その他所定の書類を添え現金の納付を受けたるときは、これを収納し、領収書を納人に交付しなければならない。

第5条 出納員の収入した現金は、所定の整理を了し、当日若しくは翌日会計管理者に引継がなければならない。但し、特に定めたる納期日あるときは、この限りでない。

第6条 出納員は、その職務執行に当り次の職名を用いなければならない。

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第7条 会計管理者は、随時に出納員の職務執行の状況を調査しなければならない。

第8条 出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは遅滞なくその事由を具し、会計管理者を経て町長にこれを報告しなければならない。

第9条 この規則に定めるものの外、出納員の処理すべき事項に関しては、壮瞥町財務規則中収入に関する手続きを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

出納員事務取扱規則

昭和27年6月2日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和27年6月2日 規則第4号
平成15年5月29日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第1号