○壮瞥町手数料徴収条例

平成12年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄本・抄本交付又は戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 1件につき 400円

(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍謄本・抄本若しくは戸籍証明書と同時に請求するときは無料)

(3) 戸籍記載事項証明手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 除籍謄本・抄本交付又は除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 1件につき 700円

(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍謄本・抄本若しくは除籍証明書と同時に請求するときは無料)

(6) 除籍記載事項証明手数料 証明事項1件につき 450円

(7) 受理証明・記載事項証明・届書情報内容証明書手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円とする。

(8) 届書その他の書類又は電子化された届書等情報の内容を示したものの閲覧手数料書類1件につき 350円

(9) 自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(11) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(12) 公権その他諸資料に関する証明手数料 1件につき 200円

(13) 土地現況に関する証明手数料 1筆につき 300円

(14) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 200円

(15) 諸公課及び税外収入に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) 身分、住所、生存、死亡、埋火葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 住民票(広域交付住民票を含む。)又は戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 200円

(18) 法人又は団体に関する証明手数料 1件につき 500円

(19) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 200円

(20) その他前各号に準ずる証明手数料 1件につき 200円

(21) 住民票の閲覧手数料 1世帯につき 200円 3,000円を超えるときは3,000円

(22) 町保存に関する書類及び図面の閲覧又は照合に係る手数料 1冊又は1枚200円 3,000円を超えるときは3,000円

(23) 公簿及び図面の複写手数料 1件につき 200円 機械複写の場合は実費を加算する。

(24) 地籍調査に関する書類の照合、閲覧及び複写

 地籍図根三角点計算簿成果の閲覧及び複写に係る手数料 1点につき 500円

 地籍図根多角点及び境界点計算簿成果の閲覧及び複写に係る手数料 1点につき 200円

 地籍図根三角点及び多角網図の閲覧手数料 1枚につき 100円

 地籍図根三角点網図の複写手数料 1枚につき 500円

 地籍図根多角点網図の複写手数料 1枚につき 1,500円

 地籍図根多角点網図の部分複写手数料 1枚につき 300円

 地籍簿及び地籍図の閲覧手数料 1枚につき 200円

 地籍簿及び地簿図の複写手数料 1枚につき 300円

 集成図の閲覧手数料 1枚につき 100円

 集成図の複写手数料 1枚につき 1,500円

 地籍図根三角点、多角点、細部測量座標成果簿の閲覧及び複写に係る手数料 1点につき 50円

(25) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)により納付しなければならない交付手数料 用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下この号及び次号において同じ。)に複写し、又は出力したもの片面印刷1枚につき10円(カラーで複写され又は出力された用紙にあつては30円)

(26) 壮瞥町行政不服審査会条例(平成28年条例第3号)第12条第4項の交付手数料用紙に複写し、又は出力したもの片面印刷1枚につき10円(カラーで複写され又は出力された用紙にあつては30円)

2 農業委員会又は選挙管理委員会の事務処理に関する手数料については、前項に準ずる証明手数料又は現地調査等の実費加算手数料を徴収する。

(郵便料)

第3条 申請人に対し証明書謄本及び抄本等を郵便で送付する必要があるときは、前条の手数料のほか、その郵便料を別に徴収する。

(徴収時期等)

第4条 手数料は、第2条に掲げる事項について申請のとき、これを徴収する。

2 申請事項について証明書謄抄本の交付又は閲覧照合が不能であるときは、既に納入した手数料を払い戻す。

3 処理済に関する既納の手数料は、その後請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(免除)

第5条 次に掲げる事由に該当するものには、手数料は徴収しない。

(1) 法令の規定により無料として取り扱うもの

(2) 官公署からの申請であるもの

(3) 官公吏がその職務上の必要により申請したもの

(4) 本町の住民で公費の救助又は扶助を受けるために必要なもの

(5) 公職選挙法(公職選挙法を準用するものを含む。)に基づく選挙権及び被選挙権の行使に必要なもの

(6) 団体の請求にして公益のため必要と認められるもの

(7) 町長において手数料納入の資力がない者と認めた者からの申請であるもの

(8) 地方公務員等共済組合法により納付を受けるために必要な戸籍に関する証明

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者その他町長が特別の事由があると認める者からの申請であるもの

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料徴収条例の廃止)

2 手数料徴収条例(昭和28年条例第15号)は、廃止する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第17号及び第18号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

壮瞥町手数料徴収条例

平成12年2月15日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
平成12年2月15日 条例第1号
平成14年6月26日 条例第15号
平成15年6月20日 条例第15号
平成19年6月15日 条例第18号
平成27年9月11日 条例第19号
平成28年3月4日 条例第6号
令和2年9月11日 条例第19号
令和3年6月18日 条例第10号
令和6年3月11日 条例第1号