○納税貯蓄組合報奨金条例

昭和32年1月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 町内に住所又は居所を有する個人が組織する納税貯蓄組合の健全な発達を図るため、この条例の定めるところにより報奨金を交付する。

(報奨金の区分)

第2条 報奨金は、設立報奨金及び事務費報奨金とし、組合の設立に対し設立報奨金を、組合の業務を行うに必要な費用(組合の取扱つた町税の納期内納付税額に対応した額)に対し事務費報奨金を交付する。但し、納付税額は特別徴収義務者の徴収にかかる納入税額を除くものとする。

(報奨金の交付基準)

第3条 前条の規定による報奨金交付額は次に掲げる算定基準を上限とし、予算の定める範囲内で交付する。ただし、事務費報奨金の算定基準について、納税通知書1通の額が、30万円をこえるときは30万円とする。

(1) 設立報奨金

組合員10人以上20人未満の組合 1,000円

組合員20人以上50人未満の組合 1,500円

組合員50人以上100人未満の組合 2,000円

組合員100人以上の組合 2,500円

(2) 事務費報奨金

 納入成績割

納期内納付税額が完納のとき 1,000分の50

100分の90をこえるとき その納付税額に対し 1,000分の30

100分の80をこえるとき 〃         1,000分の20

100分の70をこえるとき 〃         1,000分の10

 平均割及び人員割

平等割 1組合 5,000円

人員割 組合員1人 50円

(報奨金の減額等)

第4条 組合の納付成績が著しく不良のとき、その他報奨金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは、報奨金の交付額を減じ又は交付しないことができる。

(報奨金の交付時期)

第5条 報奨金の交付時期は次の通りとする。ただし、設立報奨金は、第1回事務費報奨金を交付する際に交付する。

4月から翌月の3月までの分 3月

(報奨金の返還)

第6条 報奨金の交付を受けた組合が次の各号の1に該当するときは、既に交付した報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正な行為によつて報奨金の交付を受けたとき。

(2) 貯蓄組合法その他関係法令に違反したとき。

(報奨金の交付手続)

第7条 報奨金の交付についての手続は、町長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

2 納税奨励に関する条例(昭和28年3月13日条例第8号)は、廃止する。

(昭和33年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

納税貯蓄組合報奨金条例

昭和32年1月11日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
昭和32年1月11日 条例第1号
昭和33年6月20日 条例第4号
昭和39年3月25日 条例第11号
昭和40年3月25日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和51年3月19日 条例第3号
平成16年3月4日 条例第10号