○町営住宅管理人報償費支給規程
昭和41年4月1日
規程第1号
第1条 壮瞥町営住宅管理条例第45条による、管理人に対し、この規定により報償費を支給する。
第2条 報償金の月額は、別表基準により、定める額を支給する。
第3条 報償金は、新たに委嘱された管理人にはその月から退任するその月まで、月割計算による。
第4条 支給日は、毎年9月、3月末日とする。
第5条 その他、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和41年4月1日より施行する。
附則(平成13年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表
町営住宅管理人報償金月額表
管理戸数 | 月額報償金 | 備考 |
1戸~14戸 | 600円 |
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15戸~24戸 | 700 |
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25戸~34戸 | 800 |
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35戸~44戸 | 900 |
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45戸以上 | 1,000 |
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