○町営住宅管理人報償費支給規程

昭和41年4月1日

規程第1号

第1条 壮瞥町営住宅管理条例第45条による、管理人に対し、この規定により報償費を支給する。

第2条 報償金の月額は、別表基準により、定める額を支給する。

第3条 報償金は、新たに委嘱された管理人にはその月から退任するその月まで、月割計算による。

第4条 支給日は、毎年9月、3月末日とする。

第5条 その他、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和41年4月1日より施行する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

別表

町営住宅管理人報償金月額表

管理戸数

月額報償金

備考

1戸~14戸

600円

 

15戸~24戸

700

 

25戸~34戸

800

 

35戸~44戸

900

 

45戸以上

1,000

 

町営住宅管理人報償費支給規程

昭和41年4月1日 規程第1号

(平成13年11月19日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
昭和41年4月1日 規程第1号
平成13年11月19日 規程第7号