○壮瞥町国鉄胆振線代替輸送確保基金条例

昭和61年10月30日

条例第13号

(設置)

第1条 日本国有鉄道経営再建特別措置法(昭和55年法律第111号)に基づく代替輸送事業の財政需要に充てるため、壮瞥町国鉄胆振線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、国鉄胆振線の廃止によつて交付される特定地方交通線転換交付金を原資として、積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 代替バス事業者に対する補助

 運営費欠損額補助

 代替車両更新費補助

(2) 代替輸送関連施設等の保守管理費補助

(3) 通学定期運賃差額補助

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町国鉄胆振線代替輸送確保基金条例

昭和61年10月30日 条例第13号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
昭和61年10月30日 条例第13号
平成14年6月26日 条例第11号