○壮瞥町国民健康保険事業基金条例
昭和43年6月28日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 壮瞥町の国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、壮瞥町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金及び有価証券に代え、保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は財政運営上必要があると認めるときは、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することができる。
(処分)
第5条 次に掲げる場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業に要する経費に不足が生じた場合において当該不足をうめるための財源に充てるとき。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。