○壮瞥町地域振興基金条例

平成2年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する資金に充てるため、壮瞥町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 福祉活動の促進事業費の財源に充てるとき。

(2) 快適な生活環境整備事業費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町地域振興基金条例

平成2年3月9日 条例第1号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成2年3月9日 条例第1号
平成14年6月26日 条例第11号