○壮瞥町国際交流基金条例

平成5年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 国際交流活動の推進による諸外国との国際理解を深め、友好親善関係の促進に要する資金に充てるため、壮瞥町国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、寄附金及び予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充て又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する設置目的の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町国際交流基金条例

平成5年3月25日 条例第7号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成5年3月25日 条例第7号
平成14年6月26日 条例第11号