○壮瞥町財政調整基金条例
昭和43年6月28日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 重要なる建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金及び有価証券に代え、保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は財政運営上必要があると認めるときは期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 次の各号の1に該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(3) 建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(補則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和39年条例第9号(壮瞥町財政調整基金並に特定事業基金条例)は、廃止する。
3 昭和39年条例第9号(壮瞥町財政調整基金並に特定事業基金条例)中、財政調整基金及び有線放送基金は、財政調整基金とし、国民健康保険基金は、国民健康保険事業基金とする。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。