○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和56年6月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、その定める年数をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 牧野 5年

(2) 森林(山林) 10年

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次の各号に掲げる公の施設について、その定める年数をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 保育所 1年

(2) 診療所 10年

(3) 歯科診療所 10年

(4) 水道 1年

(5) 公民館 1年

(6) 青少年会館 3年

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和56年6月26日 条例第11号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
昭和56年6月26日 条例第11号
平成9年12月16日 条例第27号