○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第5号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第5号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第5号
昭和51年3月19日 条例第1号
平成5年6月28日 条例第10号