○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「職員給与条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 職員給与条例第17条の2第3項第1号の規定により町長が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 選挙に係る投票事務に従事したとき。 12,000円。ただし、当該事務に従事する時間が12時間未満のときは、この号及び次項の規定により算出される額に6分の5を乗じて得た額とする。

(2) 選挙に係る開票事務に従事したとき。 12,000円

(3) 前2号に掲げる以外の事務に従事したとき。 6,000円

2 職員給与条例第17条の2第3項第1号ただし書の規定により規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 職員給与条例第17条の2第3項第2号の規定により規則で定める額は次の表に掲げる額とする。

職の区分

手当の額

課長職

6,000円

課長補佐職

4,000円

(勤務実績簿等)

第3条 町長は、管理職員特別勤務手当支給簿を作成し、これを保管しなければならない。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
平成4年3月30日 規則第4号
平成16年7月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第5号