○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「職員給与条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 選挙に係る開票事務に従事したとき。 12,000円
(3) 前2号に掲げる以外の事務に従事したとき。 6,000円
2 職員給与条例第17条の2第3項第1号ただし書の規定により規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 職員給与条例第17条の2第3項第2号の規定により規則で定める額は次の表に掲げる額とする。
職の区分 | 手当の額 |
課長職 | 6,000円 |
課長補佐職 | 4,000円 |
(勤務実績簿等)
第3条 町長は、管理職員特別勤務手当支給簿を作成し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
