○特殊勤務手当に関する規則

昭和63年3月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類、支給範囲、支給額)

第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による手当のほか、職員が勤務を要しない日又は休日において選挙事務に従事したときは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。この場合においては、条例第13条の時間外勤務手当、第14条の休日勤務手当及び第15条の夜間勤務手当は支給しない。

(1) 投票事務に12時間以上従事し、かつ、開票事務に従事した職員 30,000円

(2) 投票事務に12時間未満従事し、かつ、開票事務に従事した職員 27,000円

(3) 投票事務のみに12時間以上従事した職員 23,000円

(4) 投票事務のみに12時間未満従事した職員 20,000円

(5) 開票事務のみに従事した職員 7,000円

(支給の調整)

第3条 月額手当の支給を受ける職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなるときは、その月の手当は支給しない。

2 職員が従事した業務につき同時に2以上の手当の支給を受けることとなる場合においては、そのいずれか高い方の額を支給する。

(支給の手続)

第4条 主管課長(参事を含む。)は、手当(月額手当を除く)の支給を受ける職員があるときは、手当の支給上必要な事項を特殊勤務手当支給簿(別記様式)に記載し決裁を受けなければならない。

(手当の計算期間及び支給日)

第5条 第2条第2項に定める手当を除き、手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、月額をもつて定める手当にあつては、その月分をその月の給料支給日に支給する。

2 第2条第2項に定める手当は、1回の選挙事務に従事するごとに支給することとし、当該手当の支給日は、町長が定める日とする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給範囲

支給額

遺体処理従事手当

行旅病死、水難死、災害死人等の遺体処理に従事する職員

日額 3,000円

火葬等業務手当

(1) 臨時に死体の火葬業務に従事する職員

日額 3,000円

(2) 臨時に死産児、改葬等の火葬又は焼却業務に従事する職員

日額 2,000円

伝染病防疫救治作業手当

伝染病(伝染病予防法第1条第1項及び第2項に定めるもの)患者又は、伝染病の疑いのある患者の収容、伝染病菌の附着した疑いのある物件の処理、防疫作業等に従事する職員

日額 1,000円

野犬掃討手当

野犬掃討作業に従事する職員

日額 1,000円

劇物等取扱手当

毒物及び劇物取締法に規定する毒物又は劇物を使用する業務に従事する職員

日額 300円

その他

任命権者が特に認定した業務に従事する職員

日額 2,000円以内

画像

特殊勤務手当に関する規則

昭和63年3月16日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和63年3月16日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第3号
平成16年7月1日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号