○特殊勤務手当に関する規則
昭和63年3月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類、支給範囲、支給額)
第2条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(1) 投票事務に12時間以上従事し、かつ、開票事務に従事した職員 30,000円
(2) 投票事務に12時間未満従事し、かつ、開票事務に従事した職員 27,000円
(3) 投票事務のみに12時間以上従事した職員 23,000円
(4) 投票事務のみに12時間未満従事した職員 20,000円
(5) 開票事務のみに従事した職員 7,000円
(支給の調整)
第3条 月額手当の支給を受ける職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなるときは、その月の手当は支給しない。
2 職員が従事した業務につき同時に2以上の手当の支給を受けることとなる場合においては、そのいずれか高い方の額を支給する。
(支給の手続)
第4条 主管課長(参事を含む。)は、手当(月額手当を除く)の支給を受ける職員があるときは、手当の支給上必要な事項を特殊勤務手当支給簿(別記様式)に記載し決裁を受けなければならない。
(手当の計算期間及び支給日)
第5条 第2条第2項に定める手当を除き、手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、月額をもつて定める手当にあつては、その月分をその月の給料支給日に支給する。
2 第2条第2項に定める手当は、1回の選挙事務に従事するごとに支給することとし、当該手当の支給日は、町長が定める日とする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
遺体処理従事手当 | 行旅病死、水難死、災害死人等の遺体処理に従事する職員 | 日額 3,000円 |
火葬等業務手当 | (1) 臨時に死体の火葬業務に従事する職員 | 日額 3,000円 |
(2) 臨時に死産児、改葬等の火葬又は焼却業務に従事する職員 | 日額 2,000円 | |
伝染病防疫救治作業手当 | 伝染病(伝染病予防法第1条第1項及び第2項に定めるもの)患者又は、伝染病の疑いのある患者の収容、伝染病菌の附着した疑いのある物件の処理、防疫作業等に従事する職員 | 日額 1,000円 |
野犬掃討手当 | 野犬掃討作業に従事する職員 | 日額 1,000円 |
劇物等取扱手当 | 毒物及び劇物取締法に規定する毒物又は劇物を使用する業務に従事する職員 | 日額 300円 |
その他 | 任命権者が特に認定した業務に従事する職員 | 日額 2,000円以内 |
