○壮瞥町特別職職員報酬等審議会条例
昭和55年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 議会議員の議員報酬並びに町長及び副町長の給料(以下「職員報酬等」という。)について審議するため、壮瞥町特別職職員報酬等審議会を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長が議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該議員報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、壮瞥町の区域内の公共的団体等の代表者その他の住民のうちから、必要のつど、町長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の事務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。