○職員被服貸与規程
昭和63年3月16日
規程第1号
第1条 この規程は、職員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定める事を目的とする。
第2条 被服の貸与は、防災用の作業服に限り、予算の範囲内で行うものとする。
第3条 被服の補修は、貸与された職員の負担とする。
第4条 職員が退職したときは、被服を返納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第5条 職員が故意または過失により、被服を亡失またはき損したとき、若しくは前条本文の規定に反し、返納しないときは、町長は、相当代価を弁償させることができる。
第6条 総務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の職員被服貸与規程により、現に貸与している被服の取扱いについては、なお従前の例による。
