○職員被服貸与規程

昭和63年3月16日

規程第1号

第1条 この規程は、職員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定める事を目的とする。

第2条 被服の貸与は、防災用の作業服に限り、予算の範囲内で行うものとする。

第3条 被服の補修は、貸与された職員の負担とする。

第4条 職員が退職したときは、被服を返納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第5条 職員が故意または過失により、被服を亡失またはき損したとき、若しくは前条本文の規定に反し、返納しないときは、町長は、相当代価を弁償させることができる。

第6条 総務課長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与している被服については、この規程により貸与した被服とみなす。

(平成6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の職員被服貸与規程により、現に貸与している被服の取扱いについては、なお従前の例による。

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職員被服貸与規程

昭和63年3月16日 規程第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和63年3月16日 規程第1号
平成6年7月18日 規程第1号
平成14年2月26日 規程第3号
平成15年3月31日 規程第1号
平成16年3月4日 規程第1号