○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年12月28日

条例第21号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合はその勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち何れを降任し又は免職するかは任命権者が定める。但し、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は条例に特別の定めがある場合を除く外、休職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年12月28日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月28日 条例第21号
令和2年3月9日 条例第4号