○壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱
平成9年3月14日
要綱第1号
壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱(昭和63年要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、管理職にある職員が管理職以外の職に任命換えされること(以下「役職任命換え」という。)を希望する場合において、組織の活性化と計画的な昇進管理を図るとともに、当該役職任命換えされた職員の職に任命換えすること(以下「役職任命換え」という。)により、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と計画的な昇進管理を図るとともに、当該役職任命換えされた職員の専門的知識、技能及び経験を活用し、もつて公務の効率的な運営に資することを目的とする。
(役職任命換えの対象となる職及び補職名)
第2条 役職任命換えの対象となる職及び役職任命換えによる補職名は、次のとおりとする。
役職任命換えの対象となる職 | 役職任命換えによる補職名 |
課長、課長補佐、主任技師 | 主幹 |
(職務の級)
第3条 役職任命換えされた職員の職務の級は、主幹の職務の級とする。
(役職任命換えの決定)
第4条 役職任命換えを希望する管理職にある職員は、役職任命換え願(別記様式第1号)により町長に申し出なければならない。
(役職任命換えの時期)
第5条 役職任命換えの時期は、前条第2項の規定により役職任命換えを行うことと決定した場合であつて、当該決定に係る職員へ通知を行つた日から6月以内とする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 改正前の壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱の規定により、既に参事の職務に任命された職員については、改正後の壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「課長」を「課長、参事」に改める部分は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

