○壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱

平成9年3月14日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、管理職にある職員が管理職以外の職に任命換えされること(以下「役職任命換え」という。)を希望する場合において、組織の活性化と計画的な昇進管理を図るとともに、当該役職任命換えされた職員の職に任命換えすること(以下「役職任命換え」という。)により、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と計画的な昇進管理を図るとともに、当該役職任命換えされた職員の専門的知識、技能及び経験を活用し、もつて公務の効率的な運営に資することを目的とする。

(役職任命換えの対象となる職及び補職名)

第2条 役職任命換えの対象となる職及び役職任命換えによる補職名は、次のとおりとする。

役職任命換えの対象となる職

役職任命換えによる補職名

課長、課長補佐、主任技師

主幹

(職務の級)

第3条 役職任命換えされた職員の職務の級は、主幹の職務の級とする。

(役職任命換えの決定)

第4条 役職任命換えを希望する管理職にある職員は、役職任命換え願(別記様式第1号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を受理したときは、当該申出を受理した日から1月以内に役職任命換えを行うか否かの決定をして、当該申出をした職員に役職任命換え承認・却下通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

(役職任命換えの時期)

第5条 役職任命換えの時期は、前条第2項の規定により役職任命換えを行うことと決定した場合であつて、当該決定に係る職員へ通知を行つた日から6月以内とする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正前の壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱の規定により、既に参事の職務に任命された職員については、改正後の壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中「課長」を「課長、参事」に改める部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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壮瞥町職員役職任命換え取扱要綱

平成9年3月14日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成9年3月14日 要綱第1号
平成17年3月15日 要綱第4号
平成24年3月30日 要綱第8号