○壮瞥町職員定数条例
昭和42年5月16日
条例第13号
壮瞥町職員定数条例(昭和36年条例第8号)の全部を、次のように改正する。
(定義)
第1条 この条例で、職員とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校に、常時勤務する地方公務員(副町長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2及び第22条の3に基づき任用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 64名
(2) 議会の事務部局の職員 2名
(3) 農業委員会の事務部局の職員 2名
(4) 監査委員の事務部局の職員 1名
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名
(6) 教育委員会の事務部局の職員 12名
(7) 町立高等学校の職員 校長及び教員 12名
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。