○壮瞥町職員定数条例

昭和42年5月16日

条例第13号

壮瞥町職員定数条例(昭和36年条例第8号)の全部を、次のように改正する。

(定義)

第1条 この条例で、職員とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校に、常時勤務する地方公務員(副町長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2及び第22条の3に基づき任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 64名

(2) 議会の事務部局の職員 2名

(3) 農業委員会の事務部局の職員 2名

(4) 監査委員の事務部局の職員 1名

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1名

(6) 教育委員会の事務部局の職員 12名

(7) 町立高等学校の職員 校長及び教員 12名

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壮瞥町職員定数条例

昭和42年5月16日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年5月16日 条例第13号
昭和43年12月25日 条例第21号
昭和46年12月25日 条例第21号
昭和47年10月3日 条例第16号
昭和48年6月18日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和52年3月14日 条例第4号
昭和55年3月7日 条例第3号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和61年3月13日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第3号
平成9年3月10日 条例第7号
平成12年12月20日 条例第39号
平成15年3月6日 条例第3号
平成15年5月29日 条例第12号
平成16年12月17日 条例第25号
平成18年3月10日 条例第3号
平成19年3月7日 条例第4号
平成21年3月6日 条例第2号
平成22年3月8日 条例第7号
平成25年12月13日 条例第27号
令和2年3月9日 条例第4号