○フィンランド国ケミヤルヴィ市への親善派遣要綱
平成7年2月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、壮瞥町とケミヤルヴィ市との友好都市宣言に基づき相互の教育、文化、産業等の交流を進めるため、親善派遣制度を創設し、住民の国際理解と国際感覚の高揚に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 親善派遣の対象者は、次のとおりとする。
(1) 原則として派遣期日1月前までに在学している本町の中学校第1学年及び第2学年の生徒(以下「生徒」という。)。ただし、町長は、次のいずれかに該当し、学校長からの申し出があつたときは3年生で派遣することができる。
ア 親、兄弟及び同居する親族か死亡したとき。
イ 病気やけがなどで派遣に耐えられないと認めたとき。
ウ その他特別な事情があると認めたとき。
(2) 本町に3年以上居住している者(以下「町民」という。)。ただし、中学生以下の者を除く。
(3) その他町長が特に必要と認めた者(以下「その他」という。)
(4) 職員等(公務のため派遣される地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職の職員及び職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)第1条後段に規定する職員以外の者の他、障がいを持つ生徒の介助及びその他諸事情により派遣に同行する者で町長が必要と認めた者)
(派遣人数等)
第3条 親善派遣の人数及び年度は、次のとおりとする。
(1) 生徒 希望者全員 2年度に一度
(2) 町民 若干名 町長が必要と認めた年度
(3) その他 若干名 町長が必要と認めた年度
(4) 職員等 若干名 町長が必要と認めた年度
(派遣期間)
第4条 親善派遣の期間は、概ね8日間とする。
(派遣費用の一部負担)
第5条 親善派遣者(生徒及び職員等を除く。)は、派遣費用(町と旅行業者との契約に基づく旅行代金をいう。)の一部として次の各号に掲げる金額のうち、いずれか低い金額(以下「負担金」という。)を実費として町に納入しなければならない。
(1) 町民 1人10万円又は1人当たり派遣費用額の概ね20%の額
(2) その他 1人20万円又は1人当たり派遣費用額の概ね40%の額
2 前項の負担金は、町長の発行する納入通知書により親善派遣の出発前日までに納入しなければならない。
(個人負担)
第6条 次の各号に掲げる経費は、親善派遣者の負担とする。
(1) 旅券の申請に係る諸経費及び海外旅行傷害保険5,000万円を超えて加入する場合の超える部分の掛金
(2) 超過手荷物料金
(3) クリーニング代、ホテルのメイド等に対するチップ代金
(4) 自由行動の場合の費用及びホームスティ先へのおみやげ代金
(5) その他派遣費用に含まれない個人的性質の諸経費
(職員等の派遣費用)
第7条 職員等の派遣費用は、町が負担し、旅費は支給しない。ただし、障がいを持つ生徒の介助及びその他諸事情により派遣に同行する者で町長が必要と認めた者を除く職員等の旅券の交付手数料については、旅費を支給する。
(募集方法等)
第8条 親善派遣希望者の募集は、次のとおりとする。
(1) 生徒 各学校で行う。
(2) 町民 その都度町広報等で行う。
2 町民の希望者が派遣人数を超えた場合には、公開抽選により決定する。
3 この要綱により派遣された者が応募した場合における派遣については、初めて応募した町民の希望者が派遣人数を超えた場合には、派遣しない。
(報告等)
第9条 親善派遣者は、帰国後、親善交流の結果を次のとおり町長に報告しなければならない。
(1) 生徒 各学校で行い感想文を提出する。
(2) 町民、その他、職員等 50日以内に文書で報告する。
2 前項の報告は、町広報等で住民に周知する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 要綱第2条第1号の対象者は、平成7年4月1日以降に同条同号に該当する者とする。
附則(平成10年要綱第8号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年要綱第10号)
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第9号)
この要綱は、令和6年6月10日から施行する。