○壮瞥町ゴルフ場計画指導要綱

平成3年11月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、壮瞥町におけるゴルフ場開発事業の指導に関し必要な事項を定め、その事業の適正な施行を確保し、自然環境の保全と災害の防止に努め、もつて本町における総合的かつ、調和のとれた土地利用を図るとともに、地域の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ゴルフ場 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定するゴルフ場及びゴルフ場に類する施設をいう。

(2) 開発事業 ゴルフ場及びそれに附帯する施設の建設のために一団の土地について行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

(3) 開発区域 開発事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 事業者 開発事業を行う者をいう。

(5) 農薬等 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に規定する農薬及び肥料取締法(昭和25年法律第127号)に規定する肥料並びにその他芝の管理に使用する薬剤をいう。

(適用対象)

第3条 この要綱は、次に掲げる開発事業に適用するものとする。

(1) 開発区域が20ha以上の開発事業

(2) 開発区域が20ha未満であつても、既存のゴルフ場と一体的となり既設部分との合計面積が20ha以上となる開発事業

(3) 前2号以外であつても、この要綱の目的を達成するため必要と認められる開発事業

(指導方針)

第4条 開発事業に係る指導方針は、次のとおりとする。

(1) 開発事業計画が関係法令に適合し、かつ、自然環境の破壊及び土砂流出等による災害発生並びに農薬等の使用による環境汚染の防止に努めるよう指導するものとする。

(2) 開発事業が周辺地域との健全な調和が図られ、かつ、地域の振興及び発展に支障を及ぼすことのないよう指導するものとする。

(開発事業の指導基準)

第5条 開発事業は、次の基準に適合するよう計画されたものであること。

(1) 開発計画に含めない地域

次に定める地域は、開発区域に含めないものとする。

(ア) 森林法(昭和26年法律第249号)に規定する保安林

(イ) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域

(ウ) 自然公園法(昭和32年法律第161号)又は北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)に規定する特別地域

(エ) 国、道、町等の公的機関が行う公共事業の施行計画区域

(2) 開発区域に係る指導基準

(ア) 開発区域は、壮瞥町新まちづくり総合計画との調整が図られたものであること。

(イ) 開発区域は、自然環境の改変を最小限にとどめるよう適切な措置が講ぜられるものであること。

(ウ) がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水等の災害の防止措置が講ぜられるものであること。

(エ) 開発区域内の森林の伐採は、最小限にとどめるとともに、60%以上の林地帯(林地がない場合は植栽すること。)を残存するものとし、河川区域に隣接する場所においては、適宜林地帯を設けるよう努めること。

(オ) 飲料水等の水質に影響を及ぼさないものであり、かつ、河川水、地下水等水資源の確保に支障を及ぼさないものであること。

(カ) 農薬等の使用、保管及び管理が適正に行われるとともに、農薬等の流失の防止対策が講ぜられるものであること。

(キ) 開連公共施設の整備は、適切に、かつ、機能を損なわないよう事業者自らの責任において整備するものであること。

(ク) 地域住民の生活環境に支障を及ぼさないものであること。

(ケ) 開発事業は、国及び道が指導する設計基準に適合するよう計画されるものであること。

(開発事業の事前協議)

第6条 事業者は、開発事業を行おうとする場合は、あらかじめゴルフ場開発事業事前協議書(別記様式)を町長に提出し協議するものとする。

(開発区域の変更)

第7条 事前協議が整つた開発事業において開発区域の変更を行う場合は、軽微な変更又は変更事由及び変更後の利用形態が適当であると認められるものを除き、新たに事前協議を行うものとする。

(開発事業の承継)

第8条 事前協議が整つた開発事業の承継(一般承継を除く。)は認めないものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、開発事業の計画及び施行並びに管理にあたつては、次の事項に留意するものとする。

(1) 町の土地利用に関する構想及び公共施設の整備に関する計画に適合するよう策定するとともに道及び町の実施する施策に協力するものとする。

(2) 地域住民の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(3) 森林等緑地の保全に、積極的に努めるものとする。

(会員権の募集時期)

第10条 ゴルフ会員権の募集は、着工後に行うよう指導するものとする。

(地域への協力)

第11条 事業者は、開発事業に関連して地域の振興又は発展に積極的に寄与するとともに、ゴルフ場及び附帯施設の開放等地域住民の余暇利用に配慮するものとする。

(協定の締結)

第12条 事業者は、開発事業を実施しようとするときは、町長及び関係者との間において事業の施行及び管理に関し、必要な事項について協定を締結するものとする。

この要綱は、平成3年12月1日から施行する。

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壮瞥町ゴルフ場計画指導要綱

平成3年11月29日 要綱第6号

(平成3年11月29日施行)