○久保内出張所に於て取扱う事務に押捺する印章制定告示
昭和27年1月8日
告示第1号
地方自治法第155条第1項の規定による町長の職務権限に属する事務を本町久保内出張所長に分掌取扱させるため押捺する印章を次のとおり制定した。
1 印の寸法 8分角
2 印図
昭和27年1月8日 告示第1号
(昭和27年1月8日施行)