○町史編纂委員会条例

昭和48年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 壮瞥町史編纂に関する町の附属機関として、町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務権限)

第2条 委員会は次の事項を審議し、その推進を図るものとする。

(1) 町史編纂計画に関すること。

(2) 町史の史稿、査閲に関すること。

(3) 町史の刊行に関すること。

(4) その他前各号に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内を以つて組織する。

2 委員は町長が委嘱する。

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(幹事及び書記)

第6条 委員会の事務を処理させるため、委員会に幹事及び書記若干名を置くことができる。

2 幹事及び書記は委員長が任命、又は委嘱する。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は委員会で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、町史編纂が完了した時にその効力を失なう。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

町史編纂委員会条例

昭和48年3月17日 条例第5号

(平成22年6月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和48年3月17日 条例第5号
平成22年6月11日 条例第18号