○町史編纂委員会条例
昭和48年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 壮瞥町史編纂に関する町の附属機関として、町史編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務権限)
第2条 委員会は次の事項を審議し、その推進を図るものとする。
(1) 町史編纂計画に関すること。
(2) 町史の史稿、査閲に関すること。
(3) 町史の刊行に関すること。
(4) その他前各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内を以つて組織する。
2 委員は町長が委嘱する。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
(幹事及び書記)
第6条 委員会の事務を処理させるため、委員会に幹事及び書記若干名を置くことができる。
2 幹事及び書記は委員長が任命、又は委嘱する。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は委員会で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、町史編纂が完了した時にその効力を失なう。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。