○壮瞥町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成12年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を議会事務局の職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により壮瞥町に属する執行機関の事務を補助する職員及び執行機関の管理に属する機関の職員(以下これらを「執行機関の職員」という。)に補助執行させることについて定めるものとする。

(議会事務局の職員に対する補助執行)

第2条 議会事務局の職員に補助執行させる事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 議会に係る予算の執行に関すること。

(2) 議会に係る物品を管理すること。

(執行機関の職員に対する補助執行)

第3条 執行機関の職員に補助執行させる事務は、別表のとおりとする。

2 前条及び前項の規定により補助執行する者は、補助執行する事務の範囲のうち、その取扱いにおいて適正かつ均衡を確保するため町長が別段の定め又は指示をした事項については、これを遵守しなければならない。

(協議)

第4条 第2条及び前条の規定により、補助執行する者は、特に重要もしくは異例と認められる事項又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関の区分

補助執行させる事務

農業委員会

1 農地行政の総合調整に関することの内

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の作成並びに同法第19条に規定する公告及び通知並びに所管に係る予算の執行及び物品の管理に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法第11条の9に規定する農地利用集積円滑化事業規程による農用地等の所有者との農用地等の利用権の設定等の委任契約の締結(変更、更新、解除を含む。)並びに農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する農用地等の利用権の設定等の許可の申請並びに農業経営基盤強化促進法第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の同意並びに所管に係る予算の執行及び物品の管理に関する事務

2 農業後継者の指導育成に関することの内

花嫁対策に係る予算の執行

3 新規就農に関する予算の執行

教育委員会

教育に係る事務のうち町長の権限に属する事務

選挙管理委員会

所管に係る予算の執行及び物品の管理に関する事務

監査委員

所管に係る予算の執行及び物品の管理に関する事務

壮瞥町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成12年3月24日 規則第6号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成12年3月24日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第9号
平成30年10月12日 規則第9号