○壮瞥町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成12年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、壮瞥町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部を壮瞥町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任事項)
第2条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規程に基づき独立行政法人農業者年金基金と委託契約をした業務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、北海道知事の権限に属する次に掲げる事務
ア 農地法第3条第1項及び第3項から第6項までの規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条の2第1項の規定による必要な措置を講ずべき旨の勧告
ウ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取り消し
エ 法第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
オ 法第4条第5項及び同条第6項において準用する同条第3項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く)
カ 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第5項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供する4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
キ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第3項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
ク 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
ケ 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の除去及び移転
コ 法第第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示
サ 法第49条第5項の規定による損失の補償
シ 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の徴収
ス 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令
セ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨の公告
ソ 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること。
(3) 農業後継者の指導育成に関すること。
(4) 新規就農に関すること
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)に基づく事務のうち、以下の事務に関すること。
ア 農地中間管理事業法第19条第1項の規定による農地および採草放牧地に関する情報の提供その他必要な協力
イ 農地中間管理事業法第19条第2項の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成
ウ 農地中間管理事業法第22条第2項の規定により公益財団法人北海道農業公社から業務委託された農地中間管理事業に関する事務
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。