○後援等名義使用承認規程

昭和59年3月29日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、各種事業に対し、壮瞥町が後援等を行う場合の名義使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(後援等)

第2条 後援等は、次の3種とする。

(1) 共催

(2) 後援

(3) 協賛

(名義)

第3条 後援等に使用する名義は、「壮瞥町」とする。

(承認基準)

第4条 後援等の名義使用の承認は、大会、講習会、講演会、研究会、展示会、発表会、競技会、研修会、レクリエーシヨン、その他の集会の開催、強調週間その他の運動の実施等で、本町の地方自治、教育、産業、経済、文化、社会福祉、学術の振興又は普及に寄与するものであつて、かつ、当該事業を奨励する必要があると認められるものとする。

(取扱主管課)

第5条 名義使用承認の事務取扱主管課は、承認を受けようとする団体等に行政上、最も関係の深い課とする。

(使用申請)

第6条 後援等の申請は、後援等名義使用承認申請書(別記第1号様式)により、事業実施日前10日までに事務取扱主管課に提出させるものとする。

(使用承認の決定等)

第7条 申請書の提出があつたときは、速やかにその事業が第4条の基準に該当するかどうかを審査し、かつ、関係課があるときはその意見を附し、総務課長の合議を経て、町長の決定を受けなければならない。

2 承認する決定がなされたときは、後援等名義使用承認書(別記第2号様式)により、総務課備付の後援等名義使用承認交付簿(別記第3号様式)に記載して承認番号を附し、申請者に交付するものとする。

3 使用承認にあたつて必要があるときは、条件を附して決定することができる。

(使用承認の取消)

第8条 使用承認書の交付後であつても、次の各号に該当するときは、その承認を取消すことがある。

(1) 事実と相違する申請書により承認を受けたとき。

(2) 承認の条件に違反したと認められるとき。

(名義使用に際しての禁止事項)

第9条 承認を受けた名義は、これを他に使用させてはならない。

2 名義使用承認は、当該承認のみであつて、他にいかなる権利又は優先権若しくは負担を附与するものではない。

(他の執行機関における準用)

第10条 町長以外の町の執行機関における後援等名義使用承認については、この規程を準用する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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後援等名義使用承認規程

昭和59年3月29日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)