○伊達発電所に関する壮瞥町農林畜産業調査委員会運営規約
昭和55年4月24日
規約第1号
(目的)
第1条 伊達発電所の公害防止に関する協定書第19条第1項の規定に基づき、発電所の運転に伴い、農林畜産物に及ぼす諸影響を適確に把握するため監視、調査もしくは、その結果の判定を行うとともに、農林畜産物に対する苦情または、被害が発生した場合の被害状況、その原因等を調査処理するため、伊達発電所に関する農林畜産業調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し円滑な運営をはかることを目的とする。
(事業)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため必要に応じ次に掲げる調査等を実施する。
(1) 発電所における排煙等の拡散状況および農林畜産物に及ぼす諸影響の監視、調査
(2) 監視、調査に必要な車両および測定機器等の準備
(3) 調査等の結果の判定
(4) 苦情および被害状況、原因等の調査ならびに処理
(5) 学識経験者の招へい又は意見の聴取および農林畜産試験、研究機関との連携
(6) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8名をもつて組織する。
2 委員は、町長が次の機関から委嘱する。
壮瞥町 2名
壮瞥町議会 1名
とうや湖農業協同組合壮瞥支所 1名
壮瞥町果樹組合 1名
壮瞥町畜産振興会 1名
伊達発電所 2名
(委員の任期)
第4条 委員は、第2条に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 前項の役員については委員互選によつて決定する。
(職務)
第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、町又は発電所に農林畜産業者から、苦情及び被害発生の報告があつたとき、もしくは調査等必要が生じたとき、町長が招集し、委員長が会議を主宰する。
(事務局)
第8条 委員会の庶務を処理するため、事務局を壮瞥町産業振興課に置く。
(補則)
第9条 この規約に定めのない委員会の運営に関する必要な事項については、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
1 この規約は、委員会の決定による。
2 この規約は、昭和55年5月20日から施行する。
附則(昭和55年規約第2号)
この規約は、昭和55年11月14日から施行する。
附則(昭和62年規約第1号)
この規約は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成14年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規約第2号)
この規約は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成30年規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規約第1号)
この規約は、令和元年8月1日から施行する。