○壮瞥町電子計算組織の管理及び運営に関する規程

平成9年12月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 制御装置、演算装置、記憶装置及び入出力装置その他付属機器から成り、電子的に高度な情報処理を行う装置をいう。

(2) 端末装置 電子計算機と通信回線により結ばれ、電子計算機に記憶されている情報を利用して事務処理を行う装置及び付属機器をいう。

(3) 電子計算組織 電子計算機、端末装置等の電子的機器を使用し、与えられた一連の処理手順に従つて事務を処理する組織をいう。

(4) データ 電子計算組織により処理された情報全般をいう。

(5) 原課 電算化対象業務を所管する課等をいう。

(6) 電算室 電子計算組織の主装置が設置されている場所をいう。

(7) ドキュメント システム設計書、操作手順書その他電算処理に関する取扱要領等の書類をいう。

(8) 担当職員 総務課総務係である職員をいう。

(9) パスワード等 電子計算機又は端末装置を操作するに当たつて、操作できる者を限定させるために付与する暗証番号等をいう。

(総括管理者)

第3条 電子計算組織を総括的に管理するため、電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副町長をもつて充てる。

2 総括管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 電子計算組織の運営における総合管理

(2) 電子計算組織の新規又は変更に係る総合調整

(管理責任者)

第4条 総括管理者の事務の一部を処理させるため、電子計算組織管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもつて充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 電子計算組織の管理

(2) ドキュメント類の整理及び適正な管理

(3) データの保護及び漏えい防止処置の実施

(4) 障害発生時における原因調査及び他課との連絡調製に係る指揮

(5) 職員の機器操作に関する教育訓練

(6) 電算室の鍵の管理

(7) その他電子計算組織の管理及び運営に関する事項

(端末管理者)

第5条 端末装置の適正な管理及びデータの保護のため、原課に端末管理者を置き、当該課等の長をもつて充てる。

2 端末管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 端末装置等の管理

(2) ドキュメント類の整理及び適正な管理

(3) データの保護及び漏えい防止処置の実施

(4) 端末装置の取扱者に対する指揮監督

(5) その他端末装置等の運営に関する事項

(データの管理)

第6条 端末管理者は、データを適正に管理するため、次に掲げる処置を講ずるものとする。

(1) データの廃棄、複写、消去等を行うときは、データが外部に漏えいしないように必要な処置を講ずること。

(2) データの障害の有無について、定期的又は随時に点検し、障害があるときには、速やかに修復のための処置を講ずること。

(データの利用)

第7条 原課の所管事務に係るデータを利用する課等の長は、電算処理データ利用承認願(別記第1号様式)を当該データの端末管理者に提出し、承認を得るものとする。

2 端末管理者は、前項の利用承認願に係るデータの利用について承認したときは、電算処理データ利用承認(不承認)通知書(別記第2号様式)の写しをもつて総括管理者に報告しなければならない。

(データの外部提供)

第8条 データを外部に提供するときは、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について総括管理者と協議しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第9条 管理責任者は、ドキュメントを常に整備し、所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを外部に提供するときは、総括管理者の承認を得なければならない。

(電子計算機の取扱者)

第10条 電子計算機の操作及び当該操作に係る作業ができる者は、総括管理者の承認した者とする。

(端末装置の取扱者)

第11条 端末装置の取扱者は、端末管理者の指定を受けた者でなければならない。

2 端末管理者は、端末装置の取扱者を指定し、又は解除したときは、端末装置取扱者指定(解除)申出書(別記第3号様式)を管理責任者に速やかに提出し、パスワード等の指定を受けなければならない。

3 管理責任者、担当職員、端末管理者及び端末装置取扱者は、前項のパスワード等を他人に知らせてはならない。

(端末装置の管理及び操作)

第12条 端末管理者は、端末装置の適正な維持管理及び端末装置の使用に伴うデータの保護に対し必要な措置を講じなければならない。

2 端末装置は、業務目的以外の用途に使用してはならない。

3 端末装置は、当該取扱者以外の者が使用してはならない。ただし、公務上必要なときは、端末管理者の承認を得て使用することができる。

4 端末装置の使用時間は、職員の勤務時間内とし、時間外に使用するときは、端末管理者の承認を得た上で、端末装置時間外使用申請書(別記第4号様式)を管理責任者に提出しなければならない。

(電算室への入退室)

第13条 電算室への入退室を行おうとする者は、管理責任者の許可を得て、電算室の鍵を借り受け、電算室への入退室を行うものとする。

2 管理責任者は、電算室入退室簿(別記第5号様式)により、電算室への入退室を記録し、これを保管するものとする。

(保安処置)

第14条 管理責任者は、失火その他の災害に備えて、電算室に必要な保安処置を講じるものとする。

(委託処理)

第15条 電子計算機による処理事務、保守及び点検業務を外部に委託するときは、契約書にデータの取扱に関する注意事項を明記するとともに、秘密保持に関する処置を講じなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、電子計算組織の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年12月25日から施行する。

(平成14年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第9号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

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壮瞥町電子計算組織の管理及び運営に関する規程

平成9年12月25日 規程第3号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年12月25日 規程第3号
平成14年9月2日 規程第9号
平成17年4月1日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第3号
平成17年9月30日 規程第9号
平成19年3月30日 規程第1号
平成21年3月31日 規程第3号
平成24年9月26日 規程第4号
平成29年4月1日 規程第3号
令和元年8月1日 規程第3号