○壮瞥町町づくり審議会条例

平成元年3月10日

条例第3号

(設置)

第1条 壮瞥町の町づくり総合計画を樹立するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壮瞥町町づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の町づくり総合計画に関し必要な事項について調査及び審議し答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 公共的団体の役員及び職員

(2) 関係行政機関の委員及び職員

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要とみとめるもの

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会の調査、審議において所掌分担のため必要があるときは、専門部会を設置することができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(町長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

壮瞥町町づくり審議会条例

平成元年3月10日 条例第3号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成元年3月10日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第10号
平成21年6月24日 条例第15号
平成24年9月21日 条例第19号
平成29年3月10日 条例第2号
令和元年6月14日 条例第15号