○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和36年6月1日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による、町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の上席の職員は課長(壮瞥町課設置条例(昭和35年条例第14号)に規定された課の課長をいう。)とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 職務の級(以下「職級」という。)の上位の者を上席とする。
(2) 職級の同じ者については給料の号俸の上位の者を上席とする。
(3) 職級も給料の号俸とともに同じ者については、その職級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 村長の職務代行者及び同代理者の順序に関する規則(昭和26年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。