○監査委員に関する条例

昭和32年3月25日

条例第6号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

(識見を有する者のうちから選任する監査委員)

第2条の2 地方自治法(以下「法」という。)第196条第1項の規定により識見を有する者のうちから選任する監査委員の数は1人とし非常勤とする。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項による監査(定例監査)を行うときは監査期日前10日までにその期日を町長に通知しなければならない。

(請求及び要求等による監査)

第4条 法第75条による監査の請求又は法第199条第6項による監査の要求があつた場合には監査委員は5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認められたときはこの限りでない。

(出納例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は毎月25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(監査の通知)

第6条 法第75条及び法第199条による監査(定例監査を除く。)を行うときは、監査委員はあらかじめ監査の対象となる者にその期日を通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは予告しないで監査を行うことがある。

(公表の方法)

第7条 監査委員の行う監査の結果等の公表並びに法施行令第99条及び同令第121条の規定によつて準用する同令第98条による告示は役場前掲示場に掲示する。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか監査等執行の個所及び期日の決定並びにその結果の判定、報告、通知、公表その他監査委員の職務の執行について必要な事項は監査委員の合議により定める。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和32年3月25日 条例第6号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和32年3月25日 条例第6号
昭和39年3月25日 条例第8号
昭和55年9月27日 条例第20号
平成3年6月29日 条例第10号
平成29年3月10日 条例第1号