○壮瞥町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年12月24日

条例第14号

(設置)

第1条 壮瞥町議会議員及び壮瞥町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、壮瞥町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年12月24日 条例第14号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第14号