○壮瞥町選挙管理委員会規程
昭和27年2月26日
選管規程第1号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 壮瞥町選挙管理委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得た者を以て当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじでこれを定める。但し、委員中に異議のないときは他の方法を用いることができる。
2 委員長が選挙されたときは委員会はその住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び選挙の期日)
第2条 委員長の任期は委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至つたときは委員長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長の辞任)
第3条 委員長の辞職願は、委員長職務代理者にこれを提出することを要する。
(委員の氏名等の告示)
第4条 委員が異動したときは、委員会はその者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の召集)
第5条 委員会召集の通知は、委員に対する告知又は告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会召集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第6条 委員は、委員会に出席することができない事情のあるときは開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(町長等の会議出席)
第7条 委員会は必要があると認めたときは、町長又は関係ある町職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(記録)
第8条 委員長は、職員をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第9条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保存に関すること。
(3) 書記その他の職員の任務、分限、給与、服務及び懲戒等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第10条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処分については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第11条 委員会の権限に属する事件はその議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 書記長、書記その他の職員及び勤務
(書記長)
第12条 委員長は、書記の中より書記長1人を命ずる。
2 書記長は、委員長の指揮を受け委員会に関する庶務を整理する。
(書記その他の職員)
第13条 書記及びその他の職員は委員長、書記長の指揮を受け委員会に関する庶務に従事する。
(文書の提出)
第14条 文書類は、書記長の承認を経ずしてこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。
(服務)
第15条 本章に規定するものの外、職員の服務の処理に関しては壮瞥町職員の例による。
第5章 文書の収受処理、編さん及び保存
(文書の処理の原則)
第16条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けた者の外は、すべてこれを即日処理しなければならない。但し、特別の事由によつて即日施行することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告しその指揮を受けなければならない。
(発送文書名)
第17条 文書は、委員長の名で施行する。但し、軽易なものは委員会名とすることができる。
(事件文書の処理)
第18条 事件の処理はすべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。但し、別に定める委任事項については書記長がこれを代決することができる。
第19条 本章に規定するものの外文書の処理に関しては壮瞥町の文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
(告示)
第20条 委員会及び委員長の告示は、壮瞥町公告式によりこれを行うものとする。
第7章 公印
第21条 委員会及び委員長の公印を次のように定める。
方 3cm | 方 1.8cm |
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附則
この規程は、昭和27年2月26日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

