○壮瞥町議会委員会条例
昭和62年3月6日
条例第6号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 5人
総務課、企画財政課、税務会計課、住民福祉課、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 経済常任委員会 5人
産業振興課、商工観光課、建設課及び農業委員会に関する事項
(常任委員の任期)
第2条の2 常任委員は、議員の任期中在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第2条の3 議会に議会運営員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は4人とする。
(特別委員会の設置)
第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、議会において選任する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第8条 委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。ただし、第12条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第12条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、委員会に出席して発言することができる。
(議事の公開)
第13条 委員会の会議は、これを公開する。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、壮瞥町議会傍聴規則(昭和62年議会規則第2号)を準用する。この場合において、第6条第2項、第7条第4号、第8条及び第10条中「議長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。
(秘密会)
第14条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第15条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第16条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、壮瞥町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第17条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第19条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第20条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第21条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第22条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第22条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
2 議会委員会条例(昭和31年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(平成24年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(壮瞥町議会委員会条例の経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この条例による改正後の壮瞥町議会委員会条例第15条の規定は適用せず、この条例による改正前の壮瞥町議会委員会条例第15条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。