○壮瞥町議会定例会条例
昭和31年10月1日
条例第12号
第1条 壮瞥町議会の定例会は、毎年4回とする。
第2条 前条の定例会招集の月は3月、6月、9月、12月とする。但し、特別の事情があるときは翌月に招集することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第2号)
昭和31年10月1日 条例第12号
(昭和37年3月8日施行)