○壮瞥町議会定例会条例

昭和31年10月1日

条例第12号

第1条 壮瞥町議会の定例会は、毎年4回とする。

第2条 前条の定例会招集の月は3月、6月、9月、12月とする。但し、特別の事情があるときは翌月に招集することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

壮瞥町議会定例会条例

昭和31年10月1日 条例第12号

(昭和37年3月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第12号
昭和37年3月8日 条例第2号