○せたな町公共下水道条例
平成17年9月1日条例第201号
せたな町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第19条)
第4章 公共下水道の使用(第20条―第29条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第30条―第34条)
第6章 雑則(第35条―第42条)
第7章 罰則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 せたな町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(7) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(8) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(9) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに当該設備を設置しなければならない。ただし、特別な事情により町長が認めた場合はこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 (単位人) | 配水管内径 (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の新設等を行おうとする者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出るものとする。
第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定
(排水設備指定工事店の指定)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から4年以内の3月31日までとする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行うものとする。
2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び住所並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(3) 専属することとなる責任技術者の第14条第1項の規定により交付された責任技術者証の写し
(4) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類
一部改正〔平成21年条例32号・令和元年28号〕
(指定の基準)
第8条 町長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。
(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 緊急時に対応できる場所に営業所がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 法人であって、その役員のうちアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。
一部改正〔令和元年条例28号〕
(排水設備工事責任技術者)
第9条 指定工事店は、営業所ごとに職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(責任技術者の登録)
第10条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
2 前項の登録の有効期間は、日本下水道協会北海道地方支部の登録期間とする。
3 前項の登録の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者の登録の申請)
第11条 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書
(責任技術者の登録の資格)
第12条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
3 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は登録の効力を一時停止することができる。
(責任技術者認定試験)
第13条 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、日本下水道協会北海道地方支部長が行う。
(責任技術者証)
第14条 町長は、第12条第1項に定める登録資格を有する者から第11条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、第12条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店証)
第15条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(変更等の届出)
第17条 指定工事店は、営業所の名称、住所地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第18条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定の取消し又は指定の効力を一時停止することができる。
(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。
2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(排水設備等の工事の検査)
第19条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第4章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第20条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム以下
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しないものとする。
3 法第12条の10第1項の規定により、
別表第1に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
4 前項の規定は、第1項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。
(特定事業場からの排除の制限)
第21条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき 380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(水質管理責任者制度)
第22条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第23条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第24条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第25条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第26条 公共下水道を使用した者は、町長の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、毎月、集金、納入通知書、納額告知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第27条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第2により算出された合計額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の区分によって納付しなければならない。
(1) 使用日数が15日未満のときは、基本料金の2分の1
(2) 前号以外の場合は、1月として算定した額
一部改正〔平成26年条例37号〕
(届出を行わないときの使用料)
第28条 第25条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(資料の提出)
第29条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
追加〔平成25年条例15号〕
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第30条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則第15条で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則第17条で定める措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年条例15号〕
(排水施設の構造の基準)
第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は第4条第3号で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
追加〔平成25年条例15号〕
(処理施設の構造の基準)
第32条 第30条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2項において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
2 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則第18条で定める措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年条例15号〕
(適用除外)
第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
追加〔平成25年条例15号〕
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第34条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則第19条で定める措置を講ずるものとする。
追加〔平成25年条例15号〕
第6章 雑則
一部改正〔平成25年条例15号〕
(改善命令)
第35条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命じることができる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(行為の許可)
第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置図及び構造を表示した図面
一部改正〔平成25年条例15号〕
(許可を要しない軽微な変更)
第37条 法第24条第1項で規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(占用)
第38条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、占用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更使用しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除する目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
一部改正〔平成25年条例15号〕
(原状回復)
第39条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(手数料)
第40条 町長は、第6条及び第19条に規定する届出をした者から、
別表第3に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(使用料等の減免)
第41条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年条例30号・25年15号〕
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
一部改正〔平成25年条例15号〕
第7章 罰則
一部改正〔平成25年条例15号〕
(罰則)
第43条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けていないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者
(4) 排水設備等の新設等を行って第19条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(5) 第20条の規定に違反した使用者
(6) 第23条の規定による届出を怠った者
(7) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第35条の規定する命令に違反した者
(9) 第39条第2項の規定による指示に従わなかった者
(10) 第5条第1項、第36条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文、第23条、第25条の規定による届出書、第27条第2項第4号の規定による申告書又は第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
一部改正〔平成25年条例15号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第44条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成25年条例15号〕
(両罰規定)
第45条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、各本条の過料に処する。
一部改正〔平成25年条例15号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大成町公共下水道条例(平成14年大成町条例第14号)、瀬棚町公共下水道条例(平成11年瀬棚町条例第35号)又は北檜山町公共下水道条例(平成9年北檜山町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)及び瀬棚町排水設備工事業者の指定等に関する規則(平成11年瀬棚町規則第30号)又は北檜山町排水設備工事業者の指定等に関する規則(平成9年北檜山町規則第4号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の大成町公共下水道条例及び合併前の規則の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定工事店証若しくは指定業者証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証は、当該指定工事店証若しくは指定業者証又は責任技術者証の有効期間の満了する日までの間、それぞれこの条例の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定工事店証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の規定は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第30号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第30条から第32条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。
ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年12月18日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(せたな町公共下水道条例に関する経過措置)
4 第27条の規定による改正後のせたな町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月16日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第20条関係)
番号 | 物質名 | 適合基準 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下 |
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
3 | 有機燐化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下 |
6 | ひ素及びその化合物 | 1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.3ミリグラム以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
14 | 1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 |
15 | 1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
16 | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 |
17 | 1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 |
18 | 1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
19 | 1・3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
21 | 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
22 | S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
25 | ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素230ミリグラム以下 |
26 | ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下 |
27 | フェノール類 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
28 | 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 |
29 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下 |
30 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 |
31 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 |
32 | クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 |
33 | ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラム以下 |
34 | 温度 | 45度未満 |
35 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 |
36 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
37 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下 |
38 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
39 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | |
ア 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
イ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 |
40 | 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 |
41 | 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 |
42 | 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関するもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌郡数を除く。) | 当該排水基準に係る数値 |
別表第2(第27条関係)
(1か月1箇所当たり) |
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 |
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 |
一般用 | 10m3まで | 1,476円 | 1m3増ごとに | 152円 | |
営業・団体用 | 15m3まで | 1,619円 | 1m3増ごとに | 152円 | |
工場用 | 80m3まで | 6,190円 | 1m3増ごとに | 105円 | |
浴場用 | 100m3まで | 5,714円 | 1m3増ごとに | 57円 | |
全部改正〔平成26年条例37号〕
別表第3(第40条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
第6条に規定する指定工事店の指定 | 1件につき | 10,000円 |
第19条に規定する工事の検査 | 1件につき | 1,000円 |
一部改正〔平成25年条例15号〕