○せたな町簡易水道事業給水条例
平成17年9月1日条例第198号
せたな町簡易水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条―第36条)
第5章 管理(第37条―第43条)
第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第46条―第48条)
第8章 補則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、せたな町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
一部改正〔平成25年条例14号〕
(給水区域)
一部改正〔令和5年条例29号〕
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり町長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(給水装置の新設申込みの保留)
第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 町長が、自ら施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(工事申込の取消し)
第12条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。
(管理人の選定)
第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(2) その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを滅失又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 水道を休止しようとするとき、又はその使用を再開するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第25条 水道使用料(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
一部改正〔平成22年条例28号〕
(料金)
第26条 料金は、
別表第1により算出された合計額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)とする。
全部改正〔平成26年条例37号〕
(料金の算定)
第27条 料金の算定は、次に定めるところにより算定する。
(1) 基本料金は、暦月により算定する。
(2) 超過料金は、定例月、日(管理者があらかじめ定めた月、日)にメーター検針を行い、その日の属する月分として算定する。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項第2号の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始又は使用をやめたときの料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月の途中において開始したときは、使用期間15日を超えるときは、1か月分とし15日に満たないときは2分の1とする。
(2) 月の途中において使用を廃止又は中止したときは、使用期間15日を超えるときは、1か月分とし15日に満たないときは2分の1とする。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。ただし、届出のない場合でも、町長が使用中止の状態にあると認めたときはこれを清算する。
(手数料)
第33条 各種手数料は、申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
3 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(工事負担金)
第34条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所へ給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金等の軽減又は免除)
第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第36条 削除
削除〔平成22年条例28号〕
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
一部改正〔令和6年条例8号〕
(給水の停止)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第11条、第13条第2項、第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第28条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水を濫用し、又は他人に分与したとき。
(4) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第41条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(過料)
第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第37条の検査及び第38条、第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
一部改正〔令和6年条例8号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処すことができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第44条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
追加〔平成25年条例14号〕
(布設工事監督者を配置する工事)
第46条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
追加〔平成25年条例14号〕
(布設工事監督者の資格)
第47条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2 簡易水道事業、給水人口が5万人以下である水道事業又は一日最大給水量が2万5千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)については、前項第1号中「3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第5号中「7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第6号中「8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第7号中「10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第8号中「2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第9号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第10号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第11号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
全部改正〔令和7年条例5号〕
(水道技術管理者の資格)
第48条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程あっては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校を卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道等又は1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第7号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
全部改正〔令和7年条例5号〕
第8章 補則
一部改正〔平成25年条例14号〕
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例14号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大成町水道事業給水条例(平成10年大成町条例第10号)、瀬棚町簡易水道事業給水条例(昭和40年瀬棚町条例第13号)又は北檜山町簡易水道事業給水条例(平成10年北檜山町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月19日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第28号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月5日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(せたな町簡易水道事業給水条例に関する経過措置)
2 第26条の規定による改正後のせたな町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している給水で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格したものであって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後のせたな町簡易水道事業給水条例第47条第1項第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
計量給水料金表
(1か月1箇所当たり) |
区分 | 基本料金 | 超過料金 | 摘要 |
基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金 |
一般用 | 10m3まで | 1,476円 | 1m3増ごとに | 152円 | |
営業・団体用 | 15m3まで | 1,619円 | 1m3増ごとに | 152円 | |
営農用 | 25m3まで | 1,619円 | 1m3増ごとに | 67円 | |
工場用 | 80m3まで | 6,190円 | 1m3増ごとに | 105円 | |
浴場用 | 100m3まで | 5,714円 | 1m3増ごとに | 57円 | |
区分 | 使用料 | 摘要 |
基本水量 | 料金 |
船舶用 | 漁船以外の船舶 | 1m3につき | 190円 | |
定額料金表
(1か月1箇所当たり) |
区分 | 料金 | 摘要 |
船舶用 | 漁船給水 | 1隻1回 | 総重量20t未満 | 571円 | |
総重量20t以上 | 1,048円 | |
全部改正〔平成26年条例37号〕
別表第2(第33条関係)
項目 | 単位 | 金額 | 摘要 |
設計審査手数料 | 1件につき | 500円 | |
材料検査手数料 | 1件につき | 500円 | |
工事検査手数料 | 1件につき | 500円 | |
各種証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき | 10,000円 | |