○せたな町国民健康保険条例
平成17年9月1日条例第87号
せたな町国民健康保険条例
(趣旨)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成30年条例6号〕
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、せたな町国民健康保険運営協議会(次項において「協議会」という。)とする。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
3 前項の委員は、町長が委嘱する。
一部改正〔平成30年条例6号〕
(出産育児一時金)
第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(又は当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は同法の例による場合も含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
一部改正〔平成18年条例60号・20年24号・21年1号・23年13号・26年36号・令和3年20号・5年9号〕
(葬祭費)
第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
一部改正〔平成20年条例24号〕
(保健事業)
第5条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 病院の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
一部改正〔平成20年条例24号・22年37号・27年25号・30年6号〕
第6条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第7条 被保険者でない者に第5条に掲げる保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(保険税)
第8条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第10条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成20年条例24号・令和6年17号〕
第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由がなく、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料に処する。
第12条 偽りその他不正の行為により一部負担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第13条 前3条の過料の額は、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の大成町国民健康保険条例(昭和34年大成町条例第2号)、北檜山町国民健康保険条例(昭和34年北檜山町条例第5号)又は瀬棚町国民健康保険条例(昭和34年瀬棚町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
追加〔令和2年条例15号〕、一部改正〔令和3年条例4号〕
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
追加〔令和2年条例15号〕
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
追加〔令和2年条例15号〕
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
追加〔令和2年条例15号〕
9 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
追加〔令和2年条例15号〕
10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
追加〔令和2年条例15号〕
附 則(平成18年9月29日条例第60号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年9月4日条例第30号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、改正前条例附則第5項の規定により支給する。
附 則(平成26年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条のせたな町国民健康保険条例の一部を改正する条例による改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後のせたな町国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年12月9日条例第20号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の出産に係るせたな町国民健康保険条例の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月3日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する適用については、なお従前の例による。