○せたな町立小・中学校通学区域に関する規則
平成17年9月1日教育委員会規則第20号
せたな町立小・中学校通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、せたな町立小・中学校に就学する児童・生徒の通学区域を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に基づきせたな町立小・中学校に就学する児童・生徒の通学区域は
別表に掲げる地域の行政区分に応じ、その保護者(親権を行う者をいい、親権を行う者がいないときは、後見人をいう。)の居住する地域とする。ただし、特認校に就学する児童については、町内全域とする。
一部改正〔平成19年教委規則4号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
一部改正〔平成23年教委規則3号〕
附 則(平成19年9月5日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月28日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(小学校)
就学すべき学校の名称 | 通学区域 |
久遠小学校 | 大成区全域 |
北檜山小学校 | 北檜山区全域 |
瀬棚小学校 | 瀬棚区全域 |
備考 通学区域は、この表によることを基本とする。ただし、地域の通学事情又は学校の事情によりその一部について変更するときは、その都度、教育委員会が別に定める。
全部改正〔令和4年教委規則1号〕