○寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年寿都町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により寿都町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)に入居しようとする者は、子育て住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により子育て住宅の入居の申込みをした者(以下「申込者」という。)に対して、申込者又は同居させようとする親族に関し、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定者への通知)

第3条 条例第6条第3項の規定による通知は、別記第2号様式(その1・その2)により通知するものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第7条第1項第1号の規定による請書の様式は、入居請書(別記第3号様式)とする。

2 条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことを条件とする。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適格性を失つたときは、新たに連帯保証人を立て第1項に規定する請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第7条第2項に規定する町長が別に指示する期間とは、条例第6条第3項に規定に基づく決定のあつた日から20日を超えない範囲内において定めるものとする。

5 条例第7条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、子育て住宅入居決定取消通知書(別記第4号様式)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

6 条例第7条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。

(同居の承認)

第5条 入居者は、条例第8条の規定により町長の承認を得ようとするときは、子育て住宅同居承認申請書(別記第6号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を子育て住宅同居承認(不承認)通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による同居の承認を受けようとする者が、次の各号の条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 同居させようとする者が、入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。

(2) 同居の結果、過密となり、又は入居者の家賃の支払に支障を生ずるおそれがないこと。

(3) 同居させようとする者が条例第5条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(長期不使用の届出)

第6条 入居者は、1か月以上子育て住宅を使用しないときは、理由を示して、子育て住宅長期不使用届(別記第8号様式)により届け出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、子育て住宅同居者異動届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものは除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第9条の規定により町長の承認を得ようとする子育て住宅の同居者は、子育て住宅入居承継承認申請書(別記第10号様式)により引き続き当該子育て住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を子育て住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(家賃の減免基準及び徴収猶予期間等)

第9条 条例第11条に規定する家賃の減免基準は、入居者が病気により長期にわたり療養を要する場合、また、災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより特に必要があると認める者に対しては、家賃の2分の1を減免することができる。

2 前項に規定する家賃の減免の期間については、町長がその実情を考慮して定める。

3 条例第11条に規定する家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6か月以内に回復するものと認められるときに行うものとし期間は6月を超えることができないものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第11条の規定する特別の事情は、入居後に当該事情が生じた場合において適用するものとする。

2 条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、子育て住宅家賃減免申請書(別記第12号様式)又は子育て住宅家賃徴収猶予申請書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、決定したときは、子育て住宅家賃減免決定通知書(別記第14号様式)又は子育て住宅家賃徴収猶予決定通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(迷惑行為等の禁止)

第11条 条例第18条に規定する行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 子育て住宅で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める補助犬を除く。)、猫等の動物を飼うこと。

(2) 保安上、衛生上有害又は危険なものを敷地内に持ち込むこと。

(3) 子育て住宅敷地内において、他人に迷惑を及ぼすような工作物の設置又はこれに類する行為

(模様替え等の承認)

第12条 条例第21条第1項ただし書の規定により子育て住宅の模様替え又は増築をしようとする者は、子育て住宅模様替え・増築承認申請書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、承認したときは、子育て住宅模様替え・増築承認通知書(別記第17号様式)を交付するものとする。

(期間の満了通知)

第13条 町長は、条例第22条に規定する入居期間の満了する日の6か月前までに、子育て住宅に入居している者に対し、子育て住宅の入居期間満了通知書(別記様式第18号)により、通知するものとする。

(明渡し請求)

第14条 町長は、条例第24条第1項各号のいずれかに該当すると認めた入居者に対し、子育て住宅明渡請求書(別記第19号様式)を当該入居者に交付するものとする。

(退去届)

第15条 入居者は、条例第25条第1項の規定により住宅を明け渡す場合は、子育て住宅退去届(別記第20号様式)を町長に提出し、検査を受けるものとする。

(立入検査)

第16条 条例第26条第3項の規定による証票は、別記第21号様式とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年6月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寿都町財務規則、第2条の規定による改正後の寿都町税に関する文書の様式等を定める規則、第3条の規定による改正後の寿都町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の寿都町介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正後の寿都町営住宅管理条例施行規則、第6条の規定による改正後の寿都町地域優良賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正後の寿都町高齢者住宅の設置及び管理条例施行規則及び第8条の規定による改正後の寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和8年6月1日から適用する。

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寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第9号

(令和8年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成30年3月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第5号
令和8年6月29日 規則第5号