○寿都町民プール条例施行規則

平成27年3月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町民プール設置管理条例(平成5年寿都町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、寿都町民プール(以下「町民プール」という。)の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員は、寿都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員を兼務させることができる。

(使用時間)

第3条 町民プールの使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。

期間

使用時間

11月~5月

平日:午後4時~午後9時、土日:午前10時~午後5時

6月、9月~10月

平日:午後2時~午後9時、土日:午前10時~午後5時

7月~8月

平日:午前10時~午後9時、土日:午前10時~午後5時

(休館日)

第4条 町民プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(使用許可)

第5条 町民プールを団体で使用しようとする者は、5日前までに寿都町民プール使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書について審査し、適当と認めたときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 個人で使用しようとする者は、受付名簿に氏名等を記入する。

(遵守事項)

第6条 町民プールの使用者又は入場者は、別に定める「寿都町民プール利用のきまり」を守らなければならない。

(入館者の規制)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するものに対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物を携帯又は動物を伴う者

(3) 他の者に不快感、迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) 町民プール内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(引率責任者)

第8条 専用、団体で使用する場合は、責任者を必ず1名以上置き、適切な指導をしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めることのほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月16日教委規則第10号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

画像

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寿都町民プール条例施行規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年12月16日 教育委員会規則第10号